建設業の許可要件
建設業者に対して出される許可に関しては、まず「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」とがあるとは紹介しました。
その違いは簡単に言えば建設業者の営業拠点による違いだと言えます。
そしてもう一組の許可の違いが「特定建設業許可」と「一般建設業許可」と呼ばれるものです。
この両者の違いは端的に言えば営業規模の違いと言えましょうが、詳しく言えば建設業者が建設工事を下請に出すときの金額制限だとも言えます。
建設業界はある意味大きなお金が動き、幅広い業界にも関連してくる、いわば基幹産業の一つと言ってもいいでしょう。
従って許可制に関するルールも殊更厳しく、詳細に定められているとも言えます。
「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の大まかな違いについては既に紹介しましたが、ここではもう少しその「特定建設業許可」と「一般建設業許可」について紹介することにしましょう。
それはそれぞれの許可に関する要件です。
次に挙げる要件を満たさなければなりません
「一般建設業許可」に関しては、次に挙げる要件を満たさなければなりません。
①経営業務に当たる管理責任者がいること
②各営業所ごとに専任の技術者がいること(専任技術者)
③建設工事の請負契約に関して誠実性のあること
④財産的基礎、金銭的信用のあること
⑤許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
これを見る限り、建設業に関する許可と言っても他の業種と特になんら変わることがなく、一企業として当たり前のことばかり並んでいるように見えます。
このうち、①に挙げられた管理責任者、及び②の専任技術者に関しては所謂「名義借り」でなく、常勤の社員或いは役員、事業主であることが必須です。
これらの資格者がいなければ、許可を取ることができません。
またこれらの条件は許可を新規に取得、或いは許可を更新時だけ何とかすればいい、というわけではありません。
そうではなく継続して、即ち建設業者の看板を掲げて営業をしている以上は常に、そして絶対に必要であり、もし①の管理責任者や②の専任技術者が退職したり、或いは資格を失ったりして空席になった場合は、直ちに有資格者を補充しなければなりません。
でなければ即刻許可が抹消されます。
もしそうした有資格者を補充できなくなった場合は、もはや建設業を廃業するしか道は残されていません。
「一般建設業許可」に必要な条件についてのあらましは以上で終わったので、今度は「特定建設業許可」とそれに必要な条件に関してお話しましょう。
既にお話したように、「一般建設業許可」の建設業者に比べて、一般的に「特定建設業許可」の建設業者は規模が大きくなっています。
従って「特定建設業許可」の申請を行うには、ケースによって要件は異なってきますが、一般的には「一般建設業許可」の申請の際に求められる資格要件よりも更に厳しいものとなっています。
例えば建設工事の一部を下請企業に出す際の、下請負人への支払い能力、或いは営業所ごとに専任配置する技術者が指定の要件を満たしていないと、特定建設業許可は取れなくなります。
ちなみに上に挙げた条件のうちの前者に関しては、建設工事を下請に出し、その下請企業が所謂孫請に出し、その孫請がまた…といったケースで下請が連鎖した場合、最初に下請に出した企業が万一下請金額を払えなかった場合、下請は孫請にもお金が払えなくなり、その結果次から次へと負の連鎖が生じて、皆共倒れとなってしまう危険性があります。
そうした事態を防ぐために、下請への支払い能力に関して厳しくチェックしているのです。
最後に上で紹介した許可の内容、種類についてもう一度整理してからこの章をまとめることにしましょう。
許可の区分には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、それに「特定建設業許可」と「一般建設業許可」とがあると紹介しました。
従って許可区分は、大臣特定、知事特定、大臣一般、知事一般の4種類となります。
ですが例えば一つの建設業者が、「大臣」と「知事」の両方を、或いの複数の「知事」許可を同時に取得することはできません。
例えばある建設業者が「国土交通大臣許可」と「東京都知事許可」の両方を取得しているといったことはあり得ません。
また「一般」と「特定」を同時に取得することもありません。
但し業種が異なれば、ある業種は特定で、また別の業種は一般で許可を取る場合もあります。
こうした許可の種類に許可年度を加えて、建設業者への許可は「特定建設業建築工事業国土交通大臣許可(特定-17)第○○○○号」等と表記されるようになります。
この許可内容を明示した許可票というものを、各建設業者は必ずその営業所及び工事現場の見やすい場所に掲げることが義務付けられています。
この許可票は建設業界内では通称「金看板」と呼ばれています。
皆さんももしかしたらどこかの建設業者の事務所や現場を訪れたときに見たことがあるかもしれません。
もし次にそのような機会があったら、その「金看板」をじっくり注意してご覧になってみたら如何でしょうか。
この「金看板」を見るだけで、その建設業者の業務内容、経営規模がある程度わかってくるのではないでしょうか。
この許可証の有効期限は5年です。
5年経って期限が切れるまでに、各建設業者は許可の更新を申請することになります。
ですが稀に5年以上前の許可年度が表示された広告や許可票、所謂「金看板」を見ることもありますが、この場合、念のために許可の更新が完了しているのかどうかを確認することも重要です。
言うまでもなく許可のない、或いは許可の有効期限の切れている建設業者がいたとしたら、それは「不法」営業を行っていることになります。
従ってもしそのような状況に遭遇した場合は、後で無用のトラブルに巻き込まれることのないよう、消費者としても細心の注意が必要です。
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