営業活動を行っている建設業者
②「特定建設業許可」と「一般建設業許可」その前に紹介した「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の違いが建設業者の営業拠点による違いだとしたら、この「特定建設業許可」と「一般建設業許可」との違いは営業規模の違い、もっと詳しく言えば建設工事を下請に出すときの金額制限とでも言えるでしょうか。
建設工事には必ず発注者がいます。
身近な例で言うと、皆さんが家のリフォームや増改築をどこかの建設業者、或いは地元の工務店に依頼するとすれば、この場合皆さんが発注者となります。
ごくごく簡単に言えば、建設業者が発注者から下請契約3000万円以上(消費税込み)の建設工事を請け負う際に必要な許可が、この「特定建設業許可」となります。
もう少し詳しく言えば、建設工事の発注者から直接請け負った全部の、或いは一部の建設工事において、その下請代金の額が3000万円以上となる場合です。
ただし、所謂建築一式工事業に関しては4500万円以上となります。
ここで注意していただきたいのは、この金額の設定についてです。
金額の区分は、その建設業者が建設工事を請け負った金額、つまり請負金額ではなく、更に外注に回す、即ち下請に出す金額の総額です。
ここがやや複雑なのですが、間違えないように注意が必要です。
こうした規定は外注先の下請業者の保護を目的としています。
細かく言えば、発注代金の支払等に相応の規定や義務が伴っているのです。
ちょっと話が難しくなってしまいましたが、非常にわかりやすく、かつ大雑把に言うならば、この「特定建設業許可」の場合、大きな金額の建設工事を下請に出せる、ということです。
それに対し「一般建設業許可」の場合は、大きな金額の建設工事を下請に出せない、ということになります。
詳細に言うなら、この「一般建設業許可」の場合、建設業者が発注者から元請として工事を請け負った際、前述した制限金額を超える金額の建設工事を下請業者に発注することができなくなります。
もしこうした「一般建設業許可」の建設業者が高額な建設工事を元請として受注した場合には、下請に出す工事、即ち外注金額を決められた枠の中に止めておかなければなりません。
そして制限金額の枠からはみ出てしまう工事分に関しては下請には出せず、直営即ち自家施工することになります。
ちなみにこうした制限は、建設業者が元請契約として建設工事を受注した場合に限って受ける制限です。
ここで元請契約とあえて言明したのは、この「一般建設業許可」の建設業者であっても元請工事としてではなく、下請工事として請け負う場合に関しては、以上の制限を受けない、とうことです。
即ちたとえ「一般建設業許可」の建設業者であっても、外注総額などの制約を受けることなく受注することができるのです。
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