営業活動を行っている建設業者

ある地域を拠点に、その地元だけで営業活動を行っている建設業者の多くがこれに該当します。

なお、「都道府県知事許可」の意味するところは、営業所を構える拠点が同一の都道府県内に限るというだけで、実際の営業エリアや施工エリアに関しての制限はありません。

これはどういうことかと言うと、例えば東京都内に営業所を置き、東京都知事の許可を受けている建設業者が、千葉県や埼玉県、或いは神奈川県内での仕事を受注することもできます。

またこのケースにおいて、この建設業者が東京とは別に、新たに近隣の府県に支店の機能を持った拠点、営業所を置く場合には、現在有効な東京都知事許可、即ち都道府県知事許可から、国土交通大臣許可への許可換えを新規に申請することとなります。

ちなみにこの両方の許可に関する申請ですが、「都道府県知事許可」を申請する場合も、或いは「国土交通大臣許可」を申請する場合も、何れの場合も申請書類の提出先は各都道府県が申請窓口となります。

そして許可が下されるのは「都道府県知事許可」の場合は各都道府県知事、「国土交通大臣許可」の場合は各都道府県知事を経由したあと、各地方にある整備局ということになります。

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