建設業の許可のポイント

たとえ日本全国にその名を知られた最大手のゼネコンであれ、地方を中心とした中小規模のゼネコン、また近所の小さな建設業者も同じです。

どういった規模の建設業者であろうと、建設を生業とし営業を行う業者には、全て関係部門から出される許可が必要です。

ですがこの所謂許可にも様々な種類があることを皆さんはご存知でしたか。

ここでは建設業者に発行される許可の種類やそれぞれの違いについて触れていきます。

①「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」まずは上記の二種類の許可について紹介します。

この両者の違いを一番わかりやすい言葉で説明すれば、その建設業者の営業地域だとも言えるでしょう。

国土交通省が管轄する「国土交通大臣許可」とは、建設業者が二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けるときに取らなければならない許可です。

但しここで言う営業所とは契約締結、金銭の受領等、建設工事の請負契約に関する様々な重要業務を恒常的に行っている事務所を指します。

私達がよく知っているゼネコン、全国的に知名度の高い建設業者の殆どすべてが、この国土交通大臣許可を得ているはずです。

以上紹介した「国土交通大臣許可」が二つ以上の都道府県に営業所を設ける際に取るべき許可であるのに対し、都道府県が単位となる「都道府県知事許可」とは、その建設業者が一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けている場合に取る許可です。

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営業活動を行っている建設業者

ある地域を拠点に、その地元だけで営業活動を行っている建設業者の多くがこれに該当します。

なお、「都道府県知事許可」の意味するところは、営業所を構える拠点が同一の都道府県内に限るというだけで、実際の営業エリアや施工エリアに関しての制限はありません。

これはどういうことかと言うと、例えば東京都内に営業所を置き、東京都知事の許可を受けている建設業者が、千葉県や埼玉県、或いは神奈川県内での仕事を受注することもできます。

またこのケースにおいて、この建設業者が東京とは別に、新たに近隣の府県に支店の機能を持った拠点、営業所を置く場合には、現在有効な東京都知事許可、即ち都道府県知事許可から、国土交通大臣許可への許可換えを新規に申請することとなります。

ちなみにこの両方の許可に関する申請ですが、「都道府県知事許可」を申請する場合も、或いは「国土交通大臣許可」を申請する場合も、何れの場合も申請書類の提出先は各都道府県が申請窓口となります。

そして許可が下されるのは「都道府県知事許可」の場合は各都道府県知事、「国土交通大臣許可」の場合は各都道府県知事を経由したあと、各地方にある整備局ということになります。

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